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コンピュータ会計導入支援

寺西大弐税理士事務所
〒661-0033
尼崎市南武庫之荘1丁目9-1
パークビル102号
TEL.06-6415-8481
FAX.06-6415-8581
営業時間 9:30a.m.~17:30p.m
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今月のトピックス

 

「今年の年末調整」

①配偶者控除

給与所得者の合計所得金額により控除額が変わります

合計所得金額900万円以下は38万円(老人控除配偶者「以下老人」48万円)、950万円以下は26万円(老人32万円)、1000万円以下は13万円(老人16万円)

②配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は38万円超123万円以下となり、配偶者控除と同様に給与所得者の合計所得金額により控除額が変わります

上記①②の控除を受ける者は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出しなければなりません